事業約款
株式会社さわ研究所(以下「当社」)が主催する講座などの各種事業に参加される皆様との契約は、この約款(以下「本約款」)に定めるところによります。
なお、当社が本約款とは異なる書面による特約を結んだときは、その特約が優先いたします。
(目的)
第1条
当社は当社が実施する講座などの各種事業を参加者に提供します。
(契約の成立時期について)
第2条
①当社が企画する講座等の各種事業に申し込みしようとされる受講生が、当社所定の申込書に記入の上、FAXによる送信、インターネットに所定事項記入し送信、また電話により所定事項申し出のうえ、当社が定める金額を納入することにより、契約が成立したものとさせていただきます。
(予約)
第3条
①当社は、電話、FAXなどの通信手段による予約を受け付けます。ただし、予約時点では、契約は成立しておらず、所定の金額の納入が当社により確認できたときに契約が成立いたします。
②当社が定めた期間内に所定の金額が納入されなかったときは、契約は成立しなかったものとして取り扱います。
(契約締結のお断り)
第4条
当社は、次に掲げる場合には、契約の締結に応じない場合があります。また、受講期間中に次の行為または事実の判明があった場合には、直ちに受講等をお断りいたします。この場合、受講料の返金はいたしかねます。
①当社が明示した性別、年齢、資格、職階、学力などの条件を満たしていないとき。
②応募者数が募集定員に達したとき。
③受講者等が他の受講者等に迷惑を及ぼし、または講座等の円滑な運営を妨げる恐れがあるとき。
④受講生等が他の受講生に対し、受講会場以外の場所、受講時間外においても、当該受講生等が拒否しているのにも関わらず執拗に電話を掛ける、メール等を送り付ける、或いはつきまとうなどの行為を行なったとき。
⑤受講等している講座等において、知り得た受講生等ならびに当社の役職員の個人情報を漏洩したとき。
⑥受講者が当社の業務運営の指揮に従わなかったとき。
⑦受講生等が保有するクレジットカード等が無効であることにより、当社の各種事業にかかる債務の一部または全部を決済できないとき。
⑧受講生等が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他反社会的勢力と認められるとき、或いはその疑いが強いとき。
⑨受講生等が、当社に対して暴力的な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに類する行為を行ったとき。
⑩受講者等が風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を毀損しもしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為をおこなったとき。
⑪その他、当社の業務上の都合があるとき。
(契約書面の交付)
第5条
当社は、前条に定める契約の成立後、講義等の各種事業内容を説明いたします。
(受講料等)
第6条
①納入された受講料等は、講義等の各種事業の開始後には払い戻しいたしません。。
②当社の責に帰さない事由(天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令等)により、講義等各種事業が開催できないとき、納入された受講料は払い戻しできません。
(受講生等の交替)
第7条
①受講等申し込みをした受講生等の交替は、認められません。
②前項の場合、やむを得ない事由が生じた場合は、当法人に相談できます。
(当社の責任)
第8条
①当社が講座等各種事業を主催するとき、受講会場において、紛失、盗難、受講者間での紛争など主催者の責に帰さない損害については、いかなる賠償もいたしません。
②当社が故意または過失により受講生等に損害を及ぼしたときは、当該損害を賠償いたします。
③当社は、前項以外のいかなる損害について、賠償いたしません。
(管轄裁判所)
第9条
①受講生等と当社との間で訴訟の必要が生じたときは東京の管轄裁判所といたします。
平成29年7月1日制定
東京交通会館5階
株式会社さわ研究所